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消費税のインボイス制度について

こんにちは!
税理士の村井です。

今回は、令和5年10月のインボイス制度のスタートに伴い、今月(令和3年10月)より適格請求書発行事業者の登録受付が開始されましたので、インボイス制度についてお話をしていきたいと思います。

そもそもインボイス制度とは?

インボイス制度におけるインボイスとは、所定の事項が記載された請求書で、適格請求書発行事業者の登録をした課税事業者が発行するもののことです。

消費税の仕入税額控除の方式においては、原則として適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。適格請求書等を保存しない場合は仕入先に支払う消費税の控除ができず、納付する消費税額が増えることになります。

免税事業者の場合はどうなるのでしょう?

請求書発行側である免税事業者が免税事業者のままでいる企業と、課税事業者となった企業があるとき、得意先はどちらにも同じ支払金額で仕事を依頼できるものとします。

この場合では、得意先からすれば、適格請求書を発行してくれる課税事業者である企業ならば、消費税分だけ負担が少ないので、その課税事業者に仕事を依頼するでしょう。

その結果、免税事業者の企業がインボイス制度後も免税事業者のままでいると、仕事が課税事業者に流れてしまって、売上が減少する可能性があります。

免税事業者の場合は、課税事業者になるとか、値下げをするなどの対策が必要になるかもしれません。

課税事業者の場合、適格事業者になるためには、納税地の所轄する税務署長に登録申請書を提出して適格事業者として登録を受ける必要があります。

適格事業者の登録を受けるかは事業者の任意ですので、今後の展開等を踏まえて判断しましょう。