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法人設立後初めての税金について

こんばんは。
税理士の村井です。

皆さん、法人企業が自ら申告して納める税金をご存じでしょうか?
新設で会社を立ち上げた方は、特に覚えていただければと思います。

法人が納める税金というと、まず法人税を思い浮かべる人が多いと思います。法人税とは、法人の利益(所得)に対して課せられる税金です。つまり、儲かれば税金を納める必要があります。法人は、原則として事業年度末から2ヶ月以内に確定申告書を作成して、会社の本店又は主たる事業所の所在地の税務署長に提出して、法人税額を納めなければなりません。

次に都道府県や市町村に納める税金として、法人住民税、法人事業税があります。法人住民税、事業税とは、事務所所在の道府県及び市町村に対して、均等割と法人税割等の税金を納めます。納め方は、自ら税額を算定し、都道府県、市町村に納付します。

さらに、個人の生活にも直結している消費税があります。消費税は、国税と受け取られているかと思いますが、実際には国税相当部分の消費税と地方自治体に入る地方消費税とがあります。消費税の納税義務者は課税期間という一定の期間ごとに税額を計算し、課税期間の終了した日から2ヶ月以内に申告書を提出して納税しなければならない。課税期間は原則として、事業年度です。
ただし、基準期間の課税取引の売上高が1,000万円以下ならば納税義務は免除されます。基準期間とは、法人の場合は課税期間の前々事業年度のことです。

最後になりますが、償却資産税というものがあります。あまり聞き覚えがない人が多いかと思いますが、償却資産とは、事業のために使用する物で、かつ土地や家屋以外で構築物、機械及び装置、船舶や航空機、車両及び運搬具、備品や工具などの資産の事を指します。
償却資産の対象から除かれるものとして以下のものがあります。
1.自動車税または軽自動車税の課税対象となる自動車等 
2.無形固定資産(特許権、実用新案権等)及び繰延資産 
3.骨董品など時の経過により価値の減少しない資産 
4.使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産で損金算入されたもの 
5.取得価額が20万円未満の償却資産で、税務会計上3年間で一括して損金算入されたもの
   計算方法は・・・  税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)   
  ただし、この課税標準額の合計が150万円未満の場合は、免除されます。

償却資産を所有する方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容について、
1月31日までに申告しなければなりませんのでお忘れなく。

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