個人事業主が経費にできないもの5選
こんにちは!
税理士の村井です。
年末ですので、個人事業主は確定申告の準備をそろそろすることかと思います。
そこで経費についてお話をしたいと思います。
必要経費とは、売上を上げるために直接必要なもののことです。支出の内容によっては経費にできないものがありますので、理解しておく必要があります。
①所得税・住民税
事業主自身の税金のため、事業に必要な経費ではありません。個人事業税・所費税については、事業に関するものなので必要経費となります
②事業主の給与
自分自身に給与を支払うことはできません。仮に支払っても経費になりませんのでご注意ください。
③家族に支払う給与
原則としては、経費になりません。家族は同じ財布で生活をしているためです。ただし、税務署に事前に届出をして一定の条件をクリアしていれば給与を経費にすることができます。
④借入金の元金
借入金の返済は、元金と利息があります。利息部分は、経費となりますが、元金部分は借りたものを返しているだけなので損益には関係ないため経費としては認められません。
⑤延滞税・加算税、交通違反の罰金など
延滞税・加算税などは罰金の意味合いがあるため必要経費として認めてしまうと罰金としての意味合いが薄れてしまうため、経費として計上はできません。